対象となる金融機関は次の通りです。
- 銀行(日本国内に本店のあるもの)
- 信用金庫
- 信用組合
- 労働金庫
- 信金中央金庫
- 全国信用協同組合連合会
- 労働金庫連合会
- 上記金融機関の海外支店、政府系金融機関、外国銀行の在日支店は預金保険制度の対象外です。
預金保険制度とは、万一金融機関が預金等の払戻しができなくなった場合などに預金者等を保護し、また資金決済の確保を図ることによって信用秩序の維持に資することを目的とする制度です。
預金保険制度により、当座預金や利息のつかない普通預金は「決済用預金」として全額保護され、定期預金や利息のつく普通預金などは1金融機関につき預金者1人当り、元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
(出所:金融広報中央委員会ホームページより一部転載)
預金保険制度の対象となる金融機関はどのようになっていますか?
対象となる金融機関は次の通りです。
預金のうち、元本1,000万円を超える部分とその利息は、どうなるのですか?
破綻した金融機関の財産の状況等に応じて支払われます(一部カットされる場合があります)。
決済用預金以外の保護対象預金のうち、元本1,000万円を超える部分および外貨預金ならびにこれらの利息は、破綻した金融機関の財産の状況等を考慮して決定される率(概算払い率)を乗じた金額の支払い(概算払い)が受けられます。
破綻した金融機関を処理して回収された額が、回収等に要した費用を差し引いても、概算払い額を上回る場合には、その金額が後日、預金者に追加的に支払われます。
家族名義や個人事業用の預金はどのように保護されますか?
家族であっても、夫婦や親子はそれぞれ別の人格を有する法的主体であるため、その名義に従い別個の預金者として保護の対象となります。
ただし、家族の名義を借りたに過ぎない預金等は、他人名義預金として保険の対象外となるため、注意が必要です。
また、個人で事業を営んでいる方の場合、個人事業用の預金は、同一人の預金等として合算されます。
保護の対象となる預金は、金融機関の破綻後、すぐに引出しができますか?
預金は名寄せ(Q5参照)され、支払ってよい預金の払戻しに関する諸準備が整ってから引出しが可能となります。速やかに預金の引出しが可能となるよう、対応が整えられています。
普通預金には「仮払い」という制度があります。金融機関が破綻して、預金の引出しまでにかなりの日数を要する場合には、預金者は普通預金1口座当り、60万円までを限度として仮払いを受けることができます。
「名寄せ」とはなんですか?
一般預金等は1金融機関ごと預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等が保護されますが、破綻金融機関に同一の預金者が複数の預金等の口座を有している場合、それらを合算して、預金保険で保護される預金等の総額(付保預金額といいます。)を算定します。これを「名寄せ」といいます。
預金者の皆様へ