お得な非課税制度を使いこなそう!
NISA制度について
NISA(少額投資非課税制度)とは
NISAとは、個人の資産形成を応援する国の税制優遇制度です。通常、株式や投資信託などの金融商品に投資をした場合、これらを売却して得た利益や受け取った配当に対して、20.315%の税金がかかります。
しかし、NISAを利用することで、利益への課税が免除されます。
例えば・・・ 10万円の利益が出た場合
新しいNISA制度のポイント
NISA(少額投資非課税制度)は2024年1月からより魅力的な制度に。
2023年までのNISA制度にはなかった新しいNISA制度の特徴的な「ポイント」を押さえておきましょう。
また、年間投資上限額もそれぞれ「つみたて投資枠」は120万円「成長投資枠」は240万円、合計最大360万円までに引き上げとなりました。
(そのうち成長投資枠で投資できるのは最大1,200万円まで)
この非課税保有限度額は生涯利用可能で、投資資産の売却をした場合でも、改めて翌年以降に非課税枠を再利用することが可能です。
また、年間投資上限額もそれぞれ「つみたて投資枠」は120万円「成長投資枠」は240万円、合計最大360万円までに引き上げとなりました。
新しいNISA制度概要表
あなたに合ったNISAの活用方法
新しいNISA制度では「つみたて投資枠」と「成長投資枠」を同時に利用することができ、より柔軟な投資が可能となります。ライフステージや投資金額に合わせて活用してみましょう。
例えばこのような方は
まとまった資金で投資して積極的に利益を狙いたい
[ そのような方には ]
成長投資枠メインでのご利用がおススメ
成長投資枠を使って投資信託に投資。
成長投資枠は一括、積立どちらでも買い付けいただけます。
成長投資枠のみの活用だと、非課税保有限度額は最大1,200万円ですが、つみたて投資枠も活用することで非課税保有限度額を最大1,800万円活用できます。
将来に向けてコツコツお金を準備したい
[ そのような方には ]
つみたて投資枠メインでのご利用がおススメ
つみたて投資枠を使って投資信託を将来のためにコツコツ積立投資。つみたて投資枠だけで生涯非課税保有限度額(1,800万円)を使い切ることもできます。
投資をはじめたばかりの方は積み立てをしつつ、慣れてきたら、つみたて投資枠と比較して圧倒的に幅広い商品が対象となる成長投資枠で新たな投資をするなど、活用方法はさまざまです。
よくあるご質問
年間の非課税投資限度額超過分は課税口座(特定口座または一般口座)での購入となります。
つみたて投資枠では、非課税限度額を超過するご契約の設定はできません(分配金の再投資を除く)。
- NISA成長投資枠では株式投資信託(信託期間20年未満、高レバレッジ型、毎月分配型は除外)や上場株式のほか、ETF(上場投資信託)、REIT(不動産投資信託)等が対象となります。
- NISAつみたて投資枠では、一定の要件を満たした株式投資信託やETFが対象となります。
新たにNISA口座の開設を希望する金融機関に「非課税口座開設届出書」及び「勘定廃止通知書」を提出することにより、NISA口座を開設する金融機関を変更することができます。
- 「金融商品取引業者等変更届出書」は、他の金融機関にNISA口座を開設しようとする前年10月1日からその年の9月30日の間に提出する必要があります。
ただし、非課税期間終了後は新しいNISAへのロールオーバーができないため、自動的に課税口座へ払い出されます。(非課税期間中の売却もできます)
また、2023年までのNISA枠での投資額は、新しいNISAにおける「非課税保有限度額(生涯非課税投資枠)(1,800万円)」には含まれません。(分配金の再投資を除く)。
2023年までに購入したものついては、次の通りとなります。
【一般NISAで購入した投資信託について】
5年間の非課税期間終了後は新しいNISAへのロールオーバーができないため、自動的に課税口座へ払い出されます(非課税期間中の売却もできます)。
【つみたてNISAで購入した投資信託について】
20年間の非課税期間終了後は新しいNISAへのロールオーバーができないため、自動的に課税口座へ払い出されます(非課税期間中の売却もできます)。
なお、12月1日から12月30日の期間については、税務署審査期間中のお客さまはお申込みできません。
この場合は、税務署からの口座開設承認通知受領後より購入することが可能となります。
NISA口座開設手続
口座開設の流れ
NISA口座新規開設および取引に関する留意事項
-
次に該当するお客さまは、原則として「非課税口座開設届出書」を提出することはできません。
- 当行に既にNISA口座を開設しているお客さま
- 他の金融機関にNISA口座を開設しているお客さま
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- 「非課税口座開設届出書」を当行が受理した場合、お客さまのNISA口座は即日開設され、その後所轄税務署にて二重口座確認審査が行われます。
- 当行は税務署からの審査結果を受領後、速やかにお客さまへNISA口座審査結果をお知らせいたします。
(通常お申込みから2週間程度で送付いたします)
-
【NISA口座を利用したお取引の受付について】
- 当行では、NISA口座開設日の翌営業日よりNISA口座を利用した買付注文の受付をいたします。
- 当行では、NISA口座開設日の翌営業日よりNISA口座を利用した定時定額買付サービスの利用申込の受付をいたします。
但し、税務署審査期間中にお申込みいただく場合は、その定時定額買付に係る初回振替日の5営業日前の日が、NISA口座開設日より1カ月以内となる申込受付は行いません。
なお、インターネット投資信託では、税務署審査期間中は、NISA口座を利用した定時定額買付サービスの利用申込の受付をお断りさせていただいております。非課税口座開設承認のご通知受領後にお申込手続きを行ってください。 - 毎年12月1日~ 12月30日は税務署審査期間中のお客さまについては、店頭・インターネット投資信託ともに買付の受付をお断りさせていただきます。
-
【税務署非承認時の口座開設取消について】
お客さまのNISA口座が所轄税務署より、いわゆる二重口座として「非承認」通知を受けたときは、法令及び「非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款」第2条第9項に基づき、その開設時に遡ってNISA口座開設を取消いたします。 -
【税務署非承認時の取引訂正について】
- お客さまのNISA口座が所轄税務署より、いわゆる二重口座として「非承認」通知を受けたときは、税務署審 査期間中にNISA口座内で行われた取引について次の訂正処理を行います。
税務署での審査期間中に非課税口座で購入した投資信託については、購入時点に遡り、一般口座での取引と して取扱います。その後、当行において速やかに特定口座に移管します(特定口座開設済みのお客さまに限る)。これにより、非課税口座で生じた分配金や解約取引についても取引時に遡って課税扱いへと変更されます。 - ※お客さまは当該投資信託の購入注文および解約注文をなかったものとして取消すことはできません。
税務署審査期間中の取引を課税扱いへ訂正することにより、当行に遡って源泉徴収義務が生じた場合、当行はお客さまの指定預金口座からの引落その他適宜の方法により税相当額を徴収させていただきます。
また、一般口座での取引として取扱われる場合の譲渡益、および特定口座源泉徴収なし口座へ移管後に生じた譲渡益については、お客さまに確定申告義務が生じる場合がございます。 - 税務署審査期間中にお申込みいただいた定時定額買付サービス(買付優先口座区分に非課税口座を指定した契約)については、自動的に解約させていただきます。お客さまからの解約申込書のご提出を不要といたします。
- お客さまのNISA口座が所轄税務署より、いわゆる二重口座として「非承認」通知を受けたときは、税務署審 査期間中にNISA口座内で行われた取引について次の訂正処理を行います。
投資信託は、青森みちのく銀行の本・支店(出張所は除きます)でお取り扱いしております。
お気軽にお近くの窓口または販売担当者へご相談ください。
2023年までのNISA制度をご利用の方へ
- 2023年末までにNISA口座でご購入いただいた投資信託については、非課税保有期間(一般NISA:最長5年、つみたてNISA:最長20年)の満了まで非課税で保有することが可能です。
2024年からの新しいNISA制度の非課税保有限度額(総枠)1,800万円とは別に管理されます。 - 新しいNISAで非課税期間が無期限化された一方、非課税期間終了時のロールオーバー制度は廃止となりました。
2019年~2023年の一般NISAでご購入いただいた投資信託については、5年間の非課税期間満了時に新NISA非課税枠への移管(ロールオーバー)ができなくなり、原則として課税口座(特定口座または一般口座)に移管されます。
2023年までの制度概要
NISA | つみたてNISA | |
---|---|---|
年間の非課税投資枠 | 120万円まで | 40万円まで (毎月33,000円が上限) |
制度を利用して商品が買える期間 | 2023年まで | 2023年まで |
非課税での保有可能期間 | 最長5年間 | 最長20年間 |
投資対象商品 | 投資信託・REIT等 | 一定の条件を満たす投資信託等 |
投資方法 | 一括購入・積立による購入 どちらでも可能 |
積立による購入のみ |
ロールオーバー※ | できません | できません |
利用可能年齢 | 口座開設の年の1月1日において18歳以上の居住者等 | |
開設できる口座数 | 同一年において1人につき1口座 | |
資産の途中売却 | いつでも可能 | |
制度間の関係 | NISAとつみたてNISAのいずれかを年単位で選択 (同一年の併用不可) |
NISA(少額投資非課税制度)に関するご留意事項
- 2024年からの新たなNISA口座では「成長投資枠」240万円、「つみたて投資枠」120万円、計360万円が年間投資上限額となります。
- 非課税保有限度額(総枠)は1,800万円です。(うち「成長投資枠」は1,200万円まで)
- NISA口座は同一年において1人1口座(1金融機関等)しか開設できません。「成長投資枠」と「つみたて投資枠」を別々の金融機関で利用することはできません。
- 「成長投資枠」「つみたて投資枠」で保有している投資信託を売却しても、売却した年に非課税枠の再利用はできないため、短期間での売買(乗換え)には適しません。売却をした場合、翌年以降にその簿価分の非課税保有限度額(総枠)が復活し再利用が可能となります。ただし、再利用する場合でも、上記の年間非課税上限額 を超えて投資することはできません。
- NISA口座で生じた損益は税務上ないものとされ、他の口座で保有する投資信託・有価証券の売買益や配当金と損益通算することができません。
- 投資信託の分配金のうち元本払戻金(特別分配金)についてはそもそも非課税ですので、非課税のメリットを享受できません。
- NISA以外の口座で保有されている上場株式等をNISA口座に移管することはできません。
- NISA口座で保有されている上場株式等を、他の金融機関のNISA口座に移管することはできません。
<< 投資信託の主なリスク >>
- 投資信託は、株式、債券、不動産投資信託(REIT)等の有価証券等を投資対象とするため、信託財産に組入れられた有価証券等の価格の変動、金利の変動、為替の変動、発行者の信用状況の変化等により、基準価額が下落し、投資元本を割り込むことがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替の変動により基準価額が下落し、投資元本を割り込むことがあります。
※投資信託のリスクは、ファンドによって異なりますので、各ファンドの契約締結前交付書面(交付目論見書および目論見書補完書面)でご確認ください。
<< 投資信託の費用 >>
- 投資信託のご購入から換金・償還までの間に直接または間接にご負担いただく費用には次のものがあります。
【申込手数料】
購入金額(基準価額×申込口数)に対して、最大3.85%(税込)
【信託報酬】
信託財産の純資産総額に対して、最大年率2.42%(税込)
【信託財産留保額】
換金時の基準価額に対して、最大0.50%
【その他費用】
組入有価証券の売買委託手数料、信託財産の監査費用・租税、その他事務処理費用等の実費は、運用状況、保有期間などによって異なりますので金額または計算方法を表示することはできません。
※上記費用の合計金額、計算方法については、ファンド、運用状況、保有期間などによって異なるため、表示することはできません。
<< その他の重要事項 >>
- 投資信託は、銀行の預金ではありません。
- 投資信託は、預金保険制度の対象ではありません。
- 当行で取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は、リスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本が保証されるものではありません。
- 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。
- 当行は、投資信託の販売会社です。投資信託の設定および運用の指図は委託会社が行い、保管・管理は受託会社が行います。
- 投資信託のお取引の有無が、当行におけるお客さまのその他のお取引(融資等)に影響を与えることはありません。
- 投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
<< インターネット専用ファンドに関するご留意事項 >>
- インターネット専用ファンドは、インターネットバンキング投資信託でのみお取引きいただける投資信託です。当行 本支店(窓口)でのお取扱いはございません。
- インターネット専用ファンドについて、当行の店頭窓口・電話等でのご相談は承っておりませんので、商品性等のご照会は運用会社のコールセンターへお問い合わせください。
※お取引にあたっては、総合的な判断に基づき、申込を受付できない場合がございます。あらかじめご了承ください。
※各出張所については、お取扱いできませんのでご了承ください。
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商号等:株式会社青森みちのく銀行
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