- 重要なお知らせ
「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた預金規定改定のお知らせ
【こちらの記事は過去に青森銀行で掲載されたお知らせです】
当行では、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、2019年10月1日より預金規定を改定いたします。
本件に伴い、新規取引開始時にお取引目的やお客様に関する情報等を従来よりも詳細に確認させていただく場合があります。また、既にお取引のあるお客様においても、お取引の内容や状況等に応じ、お客様のお取引の目的やお客様に関する情報等を、窓口や郵便等により再度ご確認させていただく場合があります。また、確認にあたっては、各種確認資料等のご提示をお願いする場合があります。
なお、当行の求める情報や資料のご提出について適切にご対応いただけない場合、新規のお取引をお断りさせていただくことがあります。既にお取引いただいているお客様におかれましては、お取引を制限等させていただく場合があります。
加えて、当行が確認した情報や資料の内容によっては、一部のお取引を制限させていただく場合があります。
1. 対象となる預金規定
・普通預金規定 | ・積立式定期預金規定 |
・あおぎん総合口座規定 | ・財産形成期日指定定期預金規定 |
・通知預金規定 | ・財形年金預金規定 |
・納税準備預金規定 | ・財形住宅預金規定 |
・あおぎん貯蓄預金規定 | ・定期積金規定 |
・期日指定定期預金規定 | ・譲渡性預金規定 |
・自由金利型定期預金M型(スーパー定期)単利型規定 | ・外貨普通預金規定 |
・自由金利型定期預金M型(スーパー定期)複利型規定 | ・オープン型外貨定期預金規定 |
・自由金利型定期預金規定(大口定期) | ・非居住者円普通預金規定 |
・変動金利型定期預金単利型規定 | ・非居住者円定期預金規定 |
・変動金利型定期預金複利型規定 | ・当座勘定規定書 |
2. 主な改定内容
普通預金規定において以下の条項を新設・追加します。普通預金規定以外の規定についても、同様の改定を行います。
普通預金規定(抜粋)「取引等の制限」条項の新設
12.取引等の制限
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普通預金規定(抜粋)「解約等」条項での一部追加・変更(下線部を追加・変更します)
13. 解約等 (2) 次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。 ①この預金口座の名義人が存在しなかったことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合 ②この預金の預金者が第10条第1項に違反した場合 ③この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合 ④前条第1項から第4項までに定める取引等の制限に係る事象が1年以上に渡って解消されない場合 ⑤法令で定める本人確認等における確認事項、及び前条第1項もしくは第3項で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合 ⑥この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合 ⑦前記①から⑥の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合 |
※改定後の普通預金規定は、下記「PDFはこちら」より資料をご覧ください。
PDFはこちら (PDF 231.34KB)